飲食店などが賃貸契約を解消し退出する際は、一般的な賃貸契約では、「原状回復」、つまり内装などを全て解体し、「スケルトン」(コンクリート打ちっぱなし)状態に戻して明け渡すことが基本です。しかし、同業種のテナントが次に入る場合、家主の了承、撤退する側・新規契約する側の同意があれば、床・天井・壁・トイレ・厨房などの内装をそのまま残した状態で引き渡すことがあります。
こうした物件を「居抜き物件」と呼びます。一口に居抜き物件といっても、床・天井・壁だけ残っている場合や、空調設備・厨房・食器類・トイレなどの施設・備品まで残っている場合等、様々なケースがあります。また、設備や備品は無料で譲って貰えるとは限らず、有償で引き取る場合(「造作譲渡」といいます)もありますので、確認が必要です。居抜き物件は、新規契約する側は低コストで開店でき、また撤退する側も解体などの費用が削減されるので、どちらにもメリットのある物件といえます。
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内装がそのままの居抜き物件のメリット
ビルなどのテナント募集の際に「居抜き」と表示されている物件は前のテナントの設備がそのまま残されていることを表しています。 ただし、内装や設備が一部のみ残っている場合も居抜き物件と表示されている場合があるので注意が必要です。 居抜き物件を選ぶメリットは、前テナントと同業だった際には、前テナントと新しく入居する新規テナントとの間で話し合いを行い、内容や設備を売買する契約を結ぶことでお互いにメリットを受けることができます。 前テナントは解体作業が要らず、解体費用が節約できるというメリットがあり、新規テナントは内装や設備への投資が少なくて済む分出店コストを下げられます。
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